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NHKの受信契約義務が合憲との判決ついて-テレビは本当に必要か

日々のなんでと思ったこと

こんにちは。

 

皆さんテレビを持っているでしょうか。

 

え、持っているに決まってるだろって?

私は持っていません。

 

持っていないばかりか、持ったことがないです。

 

ところで今日NHKの受信契約義務が合憲との判斷が出たようですね。
私のNHKに関する唯一の関心はなんでテレビを持ったことがない私のところへ何度も来るのかということだけです。

しかしこの件ついて記事を書いた時に調べたのでNHK関連の判決は注意してみていました。

今日はNHKのことについて書いてみたいと思います。

 

NHK受信契約訴訟の概要

NHKオンラインによれば(笑)、「都内の男性に対する裁判では、設置者に受信契約を義務づける放送法64条の規定が憲法に違反するかどうかや、契約がいつ成立するかなどが争われました。」とのことである。(NHK NEWS WEB)

 

これに対し、

最高裁判所大法廷は、「受信料は憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすための制度で合理的だ」として、テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は憲法に違反しないという初めての判断を示しました。(同上)

ということである。

 

この判決(判斷)について

 

これがおかしいのは国民の知る権利を満たすために「知りたくもない情報を金を払って見る」義務が発生するということだ。

裁判官というのはまともな論理的思考能力がないに違いない。

 

公共性という観点から言えば、NHKの主張は視聴率だけでは評価できないような例えば古典芸能などの番組を放送しているから受信料である必要があるということだ。

しかしこんなのはくだらない話だ。何故なら古典芸能をする人自身が何かを発信しても公的に支えられることなどないからだ。大本が受信料で支えれていないのならばそれを紹介するものが公的な立場と言って公的な報酬としての受信料を受け取る必然性はない。

 

この判斷ではもう一つ「NHKが未契約者を相手取って裁判を起こし、勝訴判決が確定した時点で受信契約が成立する」ということが示された。(読売オンラインより引用)

 

これによれば、放送法64条1項については放送法それ自体やNHKに契約を履行できる強制性があるわけではなく、あくまで司法上の執行としてなら契約を望まない人とも契約を結ぶことが出来るということだろう。

さらに読売オンラインによれば、「未払い受信料を徴収できる時効(5年)について、「受信契約の成立前には時効は進まない」とした。」ということだ。つまり時効はなく持った時点まで遡って徴収するということらしい。

NHKに受信料を払わない唯一の方法

現時点で唯一合法的に受信料を払わなくてよい方法はテレビを持っていないことである。私は学生時代にテレビを見ないことにしたので今まで一度もテレビを買ったことがない。この点私は先覚者だったのである(ぷっ)。

 

NHKに受信料を支払うことに腹を立てている人は、テレビを見なくてもよいということを改めて考えてみていただきたい。テレビなどもはや数あるメディア(を配信する器機)の一つでしかないのだ。テレビを持つこと自体絶対的なことだと思いこんでいる人はまだまだ多いだろう。

しかし、テレビを持つか持たないかということ自体をそろそろ検討しても良いはずだ。

 

時代はマス・メディアからネットメディアに、さらにブログなどの個人メディアに移ろうとしている。エンターテインメントもテレビや芸能人によるものより個性的な個人が放送するyoutubeなどの動画がすでに凌駕し始めている。

 

そういう時代にあってテレビを一日中つけていたり(部屋にいる時には)するのはますます自分自身を時代遅れにするだけである。

 

私が高校生の時はまだインターネットなどというものはほぼないに等しく、パソコン通信とか言っていたはずだ。そういう時代に生きた私ですらもうテレビなど10年以上も前に見放しているのである。ネットの情報のほうが遥かに有益だというわけだ。

 

テレビを持たない方がいいということについてはまた別の機会に改めて書いてみたい。

 

これからはますます広告によって利用者は無料でサービスを受けられる時代になるだろう。私などもブログやメディアで気になる広告を見ればよくクリックして見たりしている。広告が様々なサービスを進化させるだろう。そういう時代に旧態依然たる受信料などを徴集しているメディアに1秒も時間を割くのは無駄だ。

さっさとテレビ自体をやめてしまったほうが良いに決まっている。

 

NHKの契約はテレビを放棄すれば解約することが出来る

調べてみれば、すぐにどうすれば解約できるか説明したサイトが出てくるので検索してもらいたい。解約できる条件はテレビをまったくもっていないことだが。こんな情報はテレビを見ていても降っては来ない。NHKの判決に関する記事をテレビのニュースとして見たかネットのニュースとして見たか、さらには私が書いたこの記事のような個人メディアのコンテンツとして見たかでこれだけ違うのだ。

私の記事で知った人は今すぐテレビを捨ててNHKを解約しようと思う人もいるかもしれない。

 

テレビを見て受動的な情報を受け取っているだけではいつまでたってもこういう考えにすらいたらないだろう。

 

もはや誰しもが画一的な情報を受け取るような時代ではないのだ。

 

知る権利を満たすというのであればNHKの受信料などではなく、誰もが無料でインターネットを見られるようにすべきだろう。

 

こういった時代錯誤のものは遠からず廃れていくに違いない。

 

 

 

・・・テレビを見ることもなく、受信料を払ったこともこれから払うこともない自分がなんでこんなにむきになっているんだか。

 

払っている人ならなおさらだろう。

 

以上NHKの受信契約義務の判決(判斷)について思うことでした。

それではかしこ。

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