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なんでNHKは来るのか

 

 

こんにちは。今日変な時間にチャイムがなったのでやな感じがしたのですが、案の定インターホンで出ると名乗らない。普通営業マンでも(ちなみに私は飛び込み営業の経験者)まず名乗るものだが、名乗らない。その後で名乗らずにNHKの受信料の件だとうのですが、名乗らないというのは何かやましいことがあるに違いない。私は名乗らないなんてことはありませんでしたよ。

 

 

 

私は学生時代にもうTVは見ない宣言をしたのだ。

テレビがつまらなくなったというのもあるけど、これからの時代受け身で情報をとっていく時代ではないというのが理由だ。当時周りにそういう人はまだいなかった。しかし今では割りと普通である。私は実際にそれ以降テレビを見るのは実家くらいのもので、もちろんテレビを買ったこともない。だから私は「いやいや受信料って、テレビ持ってないんだから。受信できないんから・・・」と言っていればよかったわけです。

しかしなんで未だに来るのか。

NHKもビジネスなので受信料をこういう形で取ること自体は別に問題はない。あるとすれば広告を使わないというもともとの成り立ちに問題があるのだ。しかし取ることが出来ない人にしつこく訪問するのは迷惑であり問題があるだろう。

 

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1、NHKはなんで問題があるのか

 

NHKの訪問に関して調べたところ、いきなり以下のようなサイトが見つかった。

 

その名も「NHKから国民を守る党」。

私は現時点ではNHK以上にNHKから国民を守る党のことを知らないので、別におすすめするわけではない。

しかしこの記事を書こうと思ったのはそのサイトにいきなり書いてあった以下の文面が理由である。

 

なぜNHK撃退シールを貼るとNHKは来なくなるの?
すべてのNHK集金人はウソの説明や犯罪をしているからです

・過去の受信料は支払わなくていいから「今から支払って」下さい【放送法64条2項違反】
・今日すぐ登録しないと大変な事になる【大変な事になるのはNHK集金人の方です。成績が悪いとクビになるのです】
・ご主人がいなくても奥様が契約できます【放送法64条1項違反】
・テレビがなくてもワンセグ機能付きの携帯電話やカーナビを所持していれば契約が必要です【放送法64条1項違反】
・レオパレスなどの家具付きマンションでも契約が必要です【刑法246条・詐欺罪】
・玄関扉に足を入れて扉を閉めさせないようにする【恐喝罪・住居侵入罪】
・家の前で待ち伏せする【めいわく防止条例違反】
・今忙しいから帰ってと言っても帰らない【刑法130条・不退去罪】
・主人に聞かないとわからないので帰ってと言っても帰らない【刑法130条・不退去罪】
・何度もチャイムを鳴らし続ける【めいわく防止条例違反】
これらはすべてウソの説明でNHK集金人の違法行為となります。

 

それでは法律について見ていこう。(現時点では必ずしも問題があるのかわからない)

 

2、放送法

放送法調べていたら放送法自体が乗っているサイトが合った。以下の条文に関してはこのサイトより引用する。放送法)

64条2項

 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

「過去の受信料は支払わなくていいから「今から支払って」下さい」について、法的には免除してはならないということだろう。しかしそれでは払うべきだということになってしまう。

 

放送法64条1項

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

放送法64条に関しは条文には1項の文字はなかった。しかし2項の前なので1項である。

ここでいう「放送を受信することのできる受信設備」を持ったことがないので、この時点で私は支払い義務がないのが明白である。

「ご主人がいなくても奥様が契約できます」に関しては、つまり設置者ではないので契約できないということだろう。

ちなみに多重放送について調べてみたのだが、何の意味があるのかさっぱりわかりませんでした。これに関してはテレビ放送そのものとも取れるし、そうじゃない使っていないチャンネルで放送される何かとも取れるが、どちらにしても意味は無いので飛ばすことにした。

「テレビがなくてもワンセグ機能付きの携帯電話やカーナビを所持していれば契約が必要です」

これに関しては判例が割れているようだ。しかしこれについて支払い義務があるとした裁判長は頭の中はどうなっているんだろうか。これを認めたらテレビが見れる機能の付いたあらゆるものはNHKが受信料を請求する理由になってしまうではないか。今車持っていないけど、テレビ受信出来るカーナビとか例えば中古でついてきてしまったら処分しなければならないのか。あまりにも異常で、法律なので何とも言えないが常識ある対応を求めたいものだ。
(これに関しては結局は法律に従うことになるのでなんとも言えない。ただし自分はワンセグケータイすら持っていない。)

 

「レオパレスなどの家具付きマンションでも契約が必要です」

これに関しては判例が出ているようだ。
テレビ付き賃貸、NHKが逆転勝訴 入居者に受信料契約義務-日本経済新聞

 放送法は「受信設備(テレビ)を設置した者は受信料契約をしなければならない」と規定している。畠山裁判長は判決理由で「入居者はテレビを占有して放送を受信できる状況にあり、テレビ設置者にあたる」と指摘。「入居者に受信料の契約を結ぶ義務がある」と判断した。

こういうことだという。それではデレビに関してはこういった賃貸物件の場合、撤去を求めればよいのだろうか。しかし私のようにテレビ自体を見ないという人ばかりではないだろう。これでは選択の自由がないではないかという話だが、判例が出ていることでありテレビ好きには厳しい話のようである。

 

 

「今忙しいから帰ってと言っても帰らない」
「主人に聞かないとわからないので帰ってと言っても帰らない」
「何度もチャイムを鳴らし続ける」

これに関しては調べるまでもないだろう。一般的な営業と同じである。あまりにもしつこければ警察を呼べばよいだろう。

 

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3、拒否する側の態度にも疑問が残る

 

NHKから国民を守る党のホームページに書いてあったことは、調べてみると必ずしも正しくはないとわかった。実際正当な理由で受信料を拒否する権利がある人にとって見れば、頼もしい話だろうが、書いてあることには法的な根拠があるとはいえず、最後の方のしつこいことに対しても、営業一般に関わることでもあり、ことさらNHKが悪いとはいえない。(悪くないというわけではない。)

現時点でワンセグやカーナビまでに受信料を迫るNHKの態度は常識とかけ離れていると思うが、かと言ってテレビを持っているのに拒否するというのは法的に通らないようである。

問題なのはNHKを見る見ないの選択権がないことだ。テレビを持っていたとしてもNHKは映らないようにする(またそうすれば支払い義務がない)等の仕組みがなければ所有者は現状選ぶことが出来ない。

だからと言って、間違った主張で通そうとするのはかなり疑問があると感じた。

 

あまり正しいとは思えないが、一応引用したのでリンクを記載することにする。
http://nhkkara.jp/seal.html

 

4、NHKはなんで来るのか

 

レオパレスの件に関しても、条文に正確に従うならば設置者であるレオパレスに支払い義務があると考えるのが常識的だと思われる。一体どうやって、たった2ヶ月の入居者を突き止めて請求をしたのかわからないが、一度契約したらずっと請求できるという意図が透けて見える。

ワンセグやカーナビに関してもテレビが見れるから買ったという人も中にはいるだろうが、全然見たくないし見ないけど選択肢がなくついてきてしまったという人も多いだろう。こういう人たちにも強引に契約を迫るNHKの姿勢には疑問を感じざるを得ない。

いずれにしても営業マンというのはビジネスを成立させるために来るのだ。NHKもなんら高尚な理由や大義があるわけでもなく、単にこじつけてでも自分のビジネスを成り立たせるという立場であることがわかった。しかしこれはある程度どこの営業でもそうだろう。

 

 

5、まとめ

 

NHKに対して、現状唯一正当性のある主張は、テレビを受信できるものは一切持っていないということだと思われる。

それ以外のことに関しては、法律に従う他ないがかなり常識とかけ離れた判例が出ている。

ワンセグ・カーナビ等はこれで結論が出たのかわからず、引き続きグレーとみなすことが出来るだろう。

しかしながら、明らかに不当だと思われることに関しては、それぞれ法律に基づいた理論武装が必要である。

 

 

以上です。自分が思っていた以上にNHKに有利な判決が出ていましたね。しかし、初めの時点で自分は全く支払い義務がないことを確認しました。

皆さんもテレビ持たない宣言をすることをおすすめいたします。
情報の取捨選択は能動的に!

 

 

 

 

 

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